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NGMP (NewsGroup Management Protocol)
Archive-name: fj-news/ngmp6.5/part1
Original-author: kono@csl.sony.co.jp (Shinji Kono)
Last-change: 2004/08/20 by committee@fj-news.org
ニュースグループ管理の手引き(第6版)
-- 目次 --
[part1]
1. 総則
1.1 fjとNGMP
1.2 fjと管理主体
2. 管理委員会
2.1 委員会の組織
2.2 委員会の業務
2.3 委員の選出
2.4 委員の解任
2.5 委員の不在
[part2]
3. ニュースグループの管理手順
3.1 総則
3.2 状態遷移図
3.3 提案/Proposal
3.4 公告/CFD (Call for Discussion)
3.4.1 CFDの条件
3.4.2 CFDの変更
3.5 合意方式(CFX)の選択 (Call for Approval/Rejection/Vote/Signature)
3.6 沈黙による決定 (CFA/CFR)
3.6.1 CFA/CFRの条件
3.6.2 CFA/CFRに対する異議
[part3]
3.7 投票・署名による決定(CFV/CFS)
3.7.1 投票に関する条件
3.7.2 複数選択投票
3.7.3 投票結果の公表 (Vote Result)
3.7.4 署名
3.8 CFD期間の満了 (Expiration)
[part4]
3.9 管理行為の実行 (Execution)
3.10 NG管理行為の再CFD
3.11 複数議題の扱い
3.11.1 複数のCFD
3.11.2 複数のCFX
3.12 管理行為への異議と差し戻し
3.12.1 異議申し立てと検討
3.12.2 変更投票動議
3.13 委員会による緊急の管理行為
--
1. 総則
1.1 fjとNGMP
fjとは、インターネット上で流通するニュースグループ(以下NG)群のう
ち、「fj.」で始まる名称を持つものである。
fjのNGを購読する者を「fj参加者」(または単に参加者)と呼ぶ。
日本におけるインターネット発展の歴史的連続性に鑑み、fjの使用は非
営利目的に限るものとする。
「ニュースグループ管理の手引き」(News Group Management Protocol、
以下NGMP)はfjのNGの構成を管理する手順を定めたものである。
本NGMPはfj参加者の意見を集約して作成されたものであり、以下に定め
るfjニュースグループ管理委員会(以下委員会)が管理している。
本NGMPの目的は、統一され安定したNG群の構成を管理することにより、
多くのfj参加者が有益と考える情報交換を可能にすることである。この
ため、NGMPではNG群の管理手順を定め、委員会がこれに従いNGリストの
維持とコントロールメッセージ発行を一括管理するものとしている。
本文書の引用、複写、要約などは自由におこなってよい。ただし、本文
書の題名およびどの版からの引用、複写、要約であるかを明示すること。
[解説] 非営利目的の使用とは「直接に利益を得ることを目的としない
投稿」を意味する。製品等に関する一般的な説明や不要品の売却等に関
する投稿は、fj参加者全般の便宜を目的とする限り非営利と考える。特
定製品等の販売促進等を目的とする投稿は営利目的であり受け入れられ
ない。
[解説] fjとは「From Japan」の略である。決して「For Japanese」で
はない。ただし、本手引きに定めるニュースグループでの公告、委員会
への連絡、および委員会から参加者への連絡には日本語を使用するもの
とする。
[解説] ここでいう「管理」とはfjのNG群のリストを管理することであ
り、その内容(個別の記事)を管理することは含まない。
1.2 fjと管理主体
委員会の構成員(以下単に委員)およびfjを購読しているサイトの管理者
を併せたものをfjの管理主体と呼ぶ。
fjに投稿された記事に関する責任はすべてその記事を投稿した個人にあ
り、管理主体にはない。
ただし、管理主体は記事の内容が著しく不適切であると判断した場合、
その投稿を削除するための適切な処置を講じることができる。
ニュースシステムの性質上、fjを伝達するサイトはfjのすべてのNGを伝
達するよう努めなければならない。
fjを購読する各サイトは、fjのNG群の構成の管理に関してはNGMPに従わ
なければならない。
fjを購読する各サイトは、「fj.」という名前ではじまるfjに属さない
NGを作ってはならない。
[解説] サイトとは同一管理者(群)が管理する計算機システム群をいう。
[解説] ニュースグループの配送機構上、他のサイト間相互の記事の中
継を行うサイトと行わない(末端ないしleaf)サイトがある。「伝達する
サイト」は前者、「購読するサイト」は前者と後者を併せたものを意味
する。
[解説] 委員会が行う「適切な処置」とは、あくまでNGMPに則った処置
(たとえば削除CFDの提出等)を想定している。
2. 管理委員会
2.1 委員会の組織
fjのNG管理は委員会がおこなう。ただしNG管理グループ(後述)における
参加者の発言と委員の発言は同等に尊重される。
委員会は後述する投票により選出された委員から成る。
委員会は互選により議長を選出する。
委員会の決定は委員の過半数の賛成を必要とする。
委員は管理行為に参加できなくなる期間(不在期間)がある場合、可能な
ら委員会に通知しなければならない。通知の有無によらず、不在か否か
は最終的に委員会が判断する。
委員会はNG群を複数の管理分野に分割して管理する。
既存のNGおよび新規に提案されるNGがどの分野に所属するかは委員会が
指定し公開する。
委員会は委員の中から管理分野ごとに管理人を指名する。
管理人の指名されていないNGについては議長が管理人を兼ねる。
管理人は委員会を代表して当該分野の管理をおこなう。ただし委員会が
必要と認めた場合には、委員会が直接当該分野の管理をおこなうことが
できる。
管理人は不在その他の理由がある場合、委員会の承認のもとに、代理人
を指名できる。代理人は委員でなくてもよい。委員ではない代理人は委
員会の決定に際しての議決権はない。
委員会はfj参加者間の紛争には介入せず中立を保つ。
[解説] 委員会なのになぜ議長かというと、議論をすることが仕事の多
くを占めるからである。
[解説] 各分野の管理を担当する委員を「管理人」と呼ぶのは歴史的な
伝統をいくらかでも伝えたいからである(初期のNGMPでは分野ごとに管
理人を選任し、委員会はその緩い集合体と位置付けられていた)。
2.2 委員会の業務
委員会は分野ごとにその分野のNG管理に関する議論をおこなうグループ
を指定する。これをNG管理グループと呼ぶ。どのNG管理グループをどの
分野のNG管理に用いるかは委員会が指定する。
委員会、管理人及び代理人は、本NGMPに規定されている管理手順進行の
ための判断、行為等をNG管理グループで公表する。
委員会はNGMP、NGリスト、モデレーターのリストをNG管理グループにお
よそ1か月の間隔で定期投稿する。
参加者および委員会のfjのNG群の構成の管理に関する議論はNG管理グルー
プでおこなわれる。
委員会の議論は委員会メーリングリストでおこなってもよい。ただし、
その内容はセキュリティー等の問題のない限りNGで公表されなければな
らない。
委員会は参加者の意見を尊重しながら、以下の作業をおこなう。
a) NGリストの管理
b) NGの作成、廃止に関するコントロールメッセージの発行
委員会は参加者の意見を尊重しながら、以下の事項について提案できる。
a) fjのNG群の全体構成に関する統一的な指針。
b) fj直下のNGや新しいサブカテゴリーの作成と削除。
c) 本NGMPの変更。
これらの提案事項は後述のCFXのうち、CFAないしはCFVの形式でNG管理
グループで公表され、その成立をもって承認されるものとする。
委員会はfjのNG群のモデレーターのリストを管理する。モデレーターの
就任および退任は委員会の同意を必要とする。モデレーターの変更があっ
た場合には、委員会はNG管理グループにこれを告知する。
管理人はその管理行為についてfj参加者から疑問が出された場合、これ
に回答しなければならない。ただしきわめて回答が困難な疑問について
は、回答が困難な理由の提示をもって代えてもよい。いずれの場合でも、
返答はきわめて理解が困難なものであってはならない。
[解説] NG管理グループの例としてはfj.news.group、fj.news.group.*、
fj.news.policyなどが挙げられる。
[解説] 直下のNGの例としてはfj.1st-readme、直下のサブカテゴリーの
例としてはfj.newsなどがあげられる。
[解説] 委員会がその提案事項を公表し承認を求める手続きは、CFDを経
ずにCFXのみの形式を取る。したがって、承認までの所要期間は2週間
(CFA)または3週間(CFV)である。CFAに異議が出された場合、CFVに進んで
もよいが、提案事項を取り下げてもよい。
2.3 委員の選出
委員の選出に際してはfj参加者は3名以上から成る投票管理機関を組織
し、選出投票を管理する。
投票管理機関の組織はfj参加者の合議によることを原則とする。ただし
委員会が合議のとりまとめをすることを妨げない。
委員会は適切と判断した場合は投票管理機関構成員を指名することがで
きる。その場合、委員会はfj参加者の合議に代わって指名を行った理由
をNG管理グループにおいて公開しなければならない。
委員会が投票管理機関構成員を指名した場合においても、構成員の合意
がある場合は、他のfj参加者が投票管理機関に参加することを妨げない。
構成員の合意が得られない場合はそのfj参加者は投票管理機関の構成員
となることができない。
立候補または推薦による候補者のうち、fj参加者の投票により信任を得
たものが委員となる。
候補者は、本NGMPに規定される委員としての行為を遂行する能力と意思
を持つことが要求される。
各候補者について、参加者は一人一票のE-Mailによる記名投票により、
信任票または不信任票を投ずる。投票期間は3週間とする。
指定された形式に従っていない投票は無効票とし、集計から除外する。
ただし投票期間内であれば改めて指定された形式に従った投票を提出し
直すことはできる。有効な投票の内容を変更することはできない。
信任票と不信任票は候補者別に個別に算出する。
当選者は次の手順によって定める
a) 信任票を50票以上得なかった候補者は当選者から除外される。
b) 信任票を不信任票の2倍以上得なかった候補者は当選者から除外さ
れる。
c) a)及びb)によって除外されなかった候補者が10名以内であれば除外
されなかった候補者全員を当選者とする。
d) a)及びb)によって除外されなかった候補者が10名を超える場合には
信任票/不信任票の比率が大きい候補者を上位に、信任票/不信任票
の比率が等しい候補者間においては信任票の多い候補者を上位とし、
信任票と不信任票ともに等しい候補者は同位として上位10位までの
候補者を当選者とする。
選出投票の結果はNG管理グループにおいて公開されなければならない。
各委員の任期は1年とする。ただし、次期委員会発足までは、前任者が
引き続き管理を担当する。
連続して就任する場合は3回を限度とする。連続しない就任については
回数の制限はない。
信任を得た者が委員就任を辞退する場合、および就任後の委員が任期
満了前に辞任する場合はNG管理グループにおいて告知するものとする。
委員会は必要と認めた場合、委員会の指名した人物に委員会の業務の一
部を委託することができる。ただしその場合でも委託した行為に付随す
る責任は委員会が負うものとする。
[解説] 10位までとなっているのは10位が複数人の場合を想定している。
[解説] 業務の一部委託は、委員会の技術力の不足 ^_^; 、委員の退任
等により委員会の業務を委員だけでまかなうのが難しい場合を想定して
いる。委託された人物が見掛け上管理人の業務をおこなうこともあり得
るが、その場合でも各管理行為について委員会の(暗黙の)承認が前提と
なっているものと考える。
2.4 委員の解任
fj参加者は委員の解任動議を提出する権利を持つ。動議はNG管理グルー
プにおいて公表されなければならない。
解任動議においては、その理由を明示しなければならない。明示されて
いる限りにおいて、動議提出に際して理由の適否は問わない。
動議の提出者は、3人以上からなる投票管理機関を組織し、その旨をNG
管理グループにおいて公表しなければならない。投票管理機関を組織で
きない場合、動議は無効となる。
解任動議の投票開始は投票管理機関の全員一致で決定し、NG管理グルー
プにおいて告知されなければならない。
解任動議に対する投票は参加者の一人一票によるE-Mailによる記名投票
でおこない、賛成/反対の二者択一投票とする。
指定された形式に従っていない投票は無効票とし、集計から除外する。
ただし投票期間内であれば改めて指定された形式に従った投票を提出し
直すことはできる。有効な投票の内容を変更することはできない。
解任動議の成立条件は投票期間3週間、賛成2/3以上、賛成50票以上とする。
解任動議投票の結果はNG管理グループにおいて公表されなければならな
い。
2.5 委員の不在
すべての委員が辞任し、後任委員がひとりも選出されていない状態を委
員会の不在期間と呼ぶ。
不在期間中に委員会の業務に相当する事項、すなわちNGの改廃やNGMP
の改訂等が必要と認めたfj参加者は、次の条件をすべて満たした時、委
員代行となることができる。
a) NG管理グループにおいて委員代行への立候補表明を投稿すること。
立候補表明には立候補の理由説明が含まれなければならない。
b) 同グループにおいて、1週間以内に本人を除く3名以上からの賛成表
明の投稿がなされること。
c) 同グループにおいて、1週間以内に委員代行への就任反対の表明が
なされないこと。
委員代行は正規の委員会と同様に委員会の業務を行うことができる。
委員代行は正規の委員と同じ手続きにより辞任することができる。
NG管理グループにおいて、委員代行の解任を妥当とする表明が1週間以
内に3名以上からなされた場合はその委員代行は自動的に辞任したもの
とみなされる。
不在期間が終了した時は委員代行は自動的に辞任したものとみなされる。
[解説] 委員代行のリコールが3名で成立するのは、就任時の支持が3名
でよく、正規の委員より信任の閾値が低いことに対応している。
[解説] 1週間以内とは、その期間を開始する投稿が行われた日を第1日
目として、第8日目の終わりまでの期間を指すものとする。
[解説] 不在期間は、正規の委員が選任され、なおかつ委員会の発足が
NG管理グループに公告された時点をもって終了する。
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Original-author: kono@csl.sony.co.jp (Shinji Kono)
Last-change: 2004/07/24 by committee@fj-news.org
3. ニュースグループの管理手順
3.1 総則
NGの管理手順は提案(Proposal)、公告(CFD)、合意方式(CFX == CFA、
CFR、CFV、CFSのいずれか)選択、管理行為の実施の各段階を含んでいる。
管理人は参加者の行為がNGMPの規定に合致しているか否かを判断し、判
断結果をNG管理グループで告知する。合致している場合は、管理人は参
加者の行為を認定する。不備があっても軽微な場合には、その不備を補っ
て認定することができる。不備が軽微かどうかは、管理人が判断する。
合致していないと判断した場合は、参加者の行為は無効となる。この際
に、管理人は、参加者に行為の修正を促すことができる。また、告知記
事が事故で流れない等の重大な問題が生じた際には、管理手順を適当な
段階まで差し戻すことができる。重大な問題が生じたかどうかは、管理
人が判断する。
管理行為の是非や手続きの進め方について参加者間で意見の相違がある
場合、管理人はできるだけ中立的な立場を取るものとする。
3.2 状態遷移図
[Proposal] [CFD]
|----//---->|---CFD変更・CFX選択---2か月->| 時間切れ/管理人委託
提案 公告 | ^ v
(省略可) | | +---CFX選択--->|
|異議 |
v | |
[CFA/CFR] |
|……………|-2週間-|………| (提出期間) |
異議待ち v |
~ +------------------------>|
| |
v |管理行為の
[CFV] | 実行/却下
|1週間|……|---3週間---|…| (提出期間) |
(最新公告) 投票 v |
~ |---|---------------->|
| 確認 |
v |
[CFS] |
|1週間|……|1週間|---3週間---|…| (提出期間) |
(最新公告) 告知 署名 v |
|---|---------->|
確認
|……………………………………………………3か月…|---->
再CFD可
[解説] 時差や管理の手間を考慮し、期間については1日程度の誤差は
許容される。
3.3 提案/Proposal
CFD以前の議論をProposalと呼ぶ。Proposalに対して、管理人は何の権
限も持たない。Proposalは省略してもよい。
[解説] 内容が漠然としていてもProposalとしてNG管理グループに提出
できる。この段階からCFD開始までの間に具体的な内容と告知先を決定
することになる。
3.4 公告/CFD (Call for Discussion)
3.4.1 CFDの条件
CFDは議論開始の公式な宣言である。CFD後は、管理人が権限を持って関
与し、提案者と共同して期間内に管理行為を決定することをめざす。
CFDは参加者または管理人がおこなう。
CFDは複数の参加者が共同で提案してもよいが、そのうちの1人が代表者
とならなければならない。以下この代表者を単に提案者と記す。
CFDは次のa)〜e)のうちの1つだけを提案するものでなくてはならない。
CFDには、CFD期間(開始日および満了予定日。満了予定日は開始日の2か
月後)が明示されているとともに、該当する項に示された情報をすべて含
んでいる必要がある。これら以外の情報、理由づけなどは要求しない。
a) 作成: 対象NGの名称、憲章、1行英文、moderated/unmoderatedの別
b) 削除: 対象NGの名称
c) 名称変更または移動: 対象NGの名称、変更後の名称、憲章、1行英文、
moderated/unmoderatedの別
d) 憲章変更: 対象NGの名称、変更後の憲章、1行英文
e) moderated/unmoderatedの変更: 対象NGの名称、変更後の憲章、1行
英文、moderated/unmoderatedの別
前記の情報に関して複数の候補を持つこともできるが、複数選択投票以
外の合意方式を選択する場合にはCFXまでに1つに絞らなければならない。
CFDはE-Mailにより委員会に通知されるとともに、NG管理グループおよ
び関連するNG群に可能な限りクロスポストにより告知されなければなら
ない。
NGが属する分野の管理人が当該CFD(およびそれに付随するCFX等)を扱う。
NG群が複数の分野にまたがる場合は、委員会が担当管理人を指名する。
管理人はCFDのNG管理グループにおける流通が確認された時点で、CFDの
開始をCFD記事の投稿時点に遡って認定する。
管理人は提案者からのE-Mailを受領した時点、およびNGでの流通を確認
し認定した時点で、提案者にその旨を通知する。ただし両者が時間的に
接近している場合は1つの通知で兼ねることを妨げない。
CFDの内容がfj直下のカテゴリーに変更を及ぼすものである場合は、委
員会は2.2節の規定により当該CFDの変更を提案できる。この場合、CFX
による決定まで当該CFD期間を中断させる。
[解説] CFDがa)〜e)のうちの1つだけを提案するというのは、例えば1つ
のCFDで新設と削除を同時に提案できないという意味である。
[解説] 1行英文はニュースリーダーなどの参照機能に使用するためのも
のであり、60文字程度に収めることが望ましい。
[解説] CFDの告知はクロスポストが原則であるが、クロスポストの不可
能な環境や、関連グループが多数のため1つのクロスポスト記事にでき
ない場合などはマルチポストもやむを得ない。
[解説] CFDはNG管理グループで流通しなければ有効でないが、管理人が
そのことを確認できるのは投稿時点より後になる。このため、遡って開
始時点を認定することが必要となる。
[解説] fj直下の変更について、委員会で討議した上、問題があるとい
う結論に達した場合、委員会が変更内容を提示して1回だけCFXをおこな
う。そのCFXが成立した場合、CFDは変更された上で続行される。
[解説] CFD途中での中断はCFDの変更により当該CFDがfj直下のカテゴリー
を変更するCFDとなった場合に起こり得る。
[解説] CFDの中断期間は満了期限の計算に含まれない。
3.4.2 CFDの変更
提案者は、CFD期間中に内容を変更できる。変更前後を同一のCFDとして
扱うかどうかは管理人が判断する。
CFD期間中に提案者を変更できる。その場合は変更前後の提案者、およ
び管理人の同意を必要とする。
提案者は、CFD期間中に公告記事のクロスポスト先を拡大してもよい。
提案者判断によるクロスポスト先の縮小は認めない。管理人がクロスポ
スト先の縮小、拡大、変更を指示した場合、提案者はそれに従わなけれ
ばならない。
CFD内容、提案者、またはクロスポスト先の変更があった場合、提案者
(提案者の変更の場合は新旧いずれでも)は変更内容をE-Mailで委員会に
通知するとともに、NG管理グループで具体的に提示しなければならない。
[解説] CFD期間は参加者の合意により選択方式を決定するための期間で
あり、CFD期間が満了(後述)した後、最終的に管理行為が公表され実施
されるまでには1週間から数週間(管理人裁定の有無や異議の有無などに
よる)を要する。
[解説] クロスポスト先の縮小規定は、提案者が不適切な大量クロスポ
スト/マルチポストをおこなった場合に、これを是正するための規定で
ある。縮小案内を再度大量クロスポストすべきではないので、縮小の公
告はおこなわず、次の公告から適正な範囲にポストする。
[解説] CFDの内容が変化していくうちに一部のクロスポスト先が不要に
なったと提案者が判断した場合は、管理人の承認があればクロスポスト
先を縮小してもよい。
3.5 合意方式(CFX)の選択 (Call for Approval/Rejection/Vote/Signature)
NGMPではCFD期間の間に唯一の合意方式(CFX)を選択することをめざす。
CFXは原則として提案者が出す。管理人が出すこともできるが、その場
合は提案者の意思を尊重しておこなう。
CFXとしては次の選択肢がある。
a) 沈黙による承認(CFA: call for approval) : 異議が出なければ提
案は承認される。
b) 沈黙による却下(CFR: call for rejection) : 異議が出なければ提
案は却下される。
c) 投票による決定(CFV: call for vote) : 投票により承認/却下を決
定する。
d) 署名による決定(CFS: call for Signature) : 署名により承認/却
下を決定する。
CFXの告知はCFDで必要とされた情報を含まなければならない。
加えて、CFXの告知はCFXの開始時点と終了時点を明示しなければならな
い。
CFXの期間中はCFDの内容を変更することはできない。
CFA/CFRはCFDと同時に出すことができる。CFVはCFDが出されてから1週
間は出すことができない。
CFDのクロスポスト先や内容に変更があった場合、その変更から1週間以
内はCFVを出すことはできない。CFV開始後にクロスポスト先を変更する
ことはできない。
CFXの告知は最新のCFDと同一のNGにポストされるとともに、委員会に
E-Mailで送付されなければならない。
管理人はCFXのNG管理グループにおける流通が確認された時点で、CFXの
記事に記載された開始時点に遡って、CFXの開始を認定する。
管理人は提案者からのE-Mailを受領した時点、およびNGでの流通を確認
し認定した時点で、提案者にその旨を通知する。ただし両者が時間的に
接近している場合は1つの通知で兼ねることを妨げない。
提案者はCFXの告知記事の内容を周知させるよう努めなければならない。
[解説] 管理人によるCFXは、提案者の不在等により、提案者によるCFX
が出せない場合を想定したものである。
[解説] クロスポスト先の制約は提案者に適用されるものであるが、第
三者がCFV/CFSの告知記事や投票・署名の呼びかけを他のグループに転
載することを控えることが強く望まれる。投票・署名の募集は興味のあ
るユーザーグループを同定するのが目的であり、対象となるグループに
興味のないユーザーが、投票・署名にのみに参加するのは望ましくない。
どうしても投票・署名の募集を告知したい場合は、CFV/CFSの告知記事
そのものではなく、Message-IDを引用するなどして、告知がおこなわれ
ているグループへユーザーを誘導することが望ましい。しかし、第三者
の行為を理由にしてCFV/CFSを無効にすることはできない。
[解説] CFXはNG管理グループで流通しなければ有効でないが、管理人が
そのことを確認できるのは投稿時点より後になる。このため、遡って開
始時点を認定することが必要となる。
[解説] 告知内容を周知させる標準的な方法は、1週間毎程度の間隔で告
知記事を反復して投稿することである。
3.6 沈黙による決定 (CFA/CFR)
3.6.1 CFA/CFRの条件
CFA/CFRは議論を収束させる中間点を意図しており、議論中でもCFA/CFR
を出せる。
CFA/CFRの期間は2週間とし、この間に1人以上による異議(Objection)が
提出されなければCFA/CFRが成立する。
CFA/CFRを出す場合には異議の形式について規定しなければならない。
異議を出すのが困難な形式を指定してはならない。
CFA/CFRが成立した場合、提案者はそのことを委員会へのE-Mailおよび
NG管理グループへの投稿により通知しなければならない。
[解説] 提案者が(CFD内容を修正したいなどの理由で)自ら異議を出すこ
とで、実質的にCFA/CFRを取り下げることができる。
[解説] CFRは何らかの管理行為をめざして議論を始めたが、議論の結果
が管理行為を行わないのが適当であるとなった時、その合意を確認する
手段としての使用が想定されている。
[解説] 異議の形式として慣習的に「Subject: [Objection] (元Subject:)」
というものが指定されることが多い。
3.6.2 CFA/CFRに対する異議
CFA/CFRに対する異議の提出者は、異議を提案者と委員会にE-Mailで通
知するとともにNG管理グループで公表しなければならない。異議の提出
者が投稿を行えない場合は提案者または管理人が異議の文面をNG管理グ
ループに公表する。
異議はどのCFA/CFRに対するものか明確でなくてはならない。
異議に理由づけは必要とされない。
異議を取り下げることはできない。
期限内に委員会に届かない異議、および指定された形式に沿っていない
異議は無効とする。
CFA/CFRが異議により不成立となった場合、管理人はそのことをNG管理
グループに告示する。
[解説] 委員会と提案者の両方に異議が届くことになる。事故等により
届いたかどうか定かでない場合は委員会が最終的に判定する。
Archive-name: fj-news/ngmp6.5/part3
Original-author: kono@csl.sony.co.jp (Shinji Kono)
Last-change: 2004/07/24 by committee@fj-news.org
3.7 投票・署名による決定(CFV/CFS)
3.7.1 投票に関する条件
CFXとして投票(CFV)が選択された場合、本節で定める方式により投票を
おこなう。CFVに対する異議は認めない。
投票は参加者のE-Mailによる記名投票、一人一票、投票期間3週間、賛
成/反対の二者択一とする。条件付き投票は認めない。
[解説] From:に含まれるコメントをもって記名としてよい。
指定された形式に従っていない投票は無効票とし、集計から除外する。
ただし投票期間内であれば改めて指定された形式に従った投票を提出し
直すことはできる。有効な投票の内容を変更することはできない。
賛成が過半数のとき提案は承認される。
投票において理由づけは要求されない。投票内容を理由にして投票者の
今後の投稿にいかなる制限も加えることはできない。
投票は提案者または提案者が指名した代理人が管理する。これを投票管
理者と呼ぶ。
投票管理者が自動集計システムや他サイトが提供する投票箱などの機能
を利用した場合でも、投票管理および結果公表の責任は提案者が負うも
のとする。
自動集計システムや投票箱などに付随した制約は、CFVの通知に含めな
ければならない。そのような制約は、投票結果に不公平をもたらさない
ものに限り認められる。
CFVの内容や期間はCFV開始後は変更することができない。
3.7.2 複数選択投票
通常の投票に代えて、複数選択投票をおこなうことができる。
各候補は独立したCFVに要求される条件を満たす必要があり、独立した
CFVと同様に投票管理される。
選定方法は次のとおりとする。過半数の賛成を得た候補の中から賛成/
反対の比率の最も高い候補を採択する。比率の最も高い候補が複数ある
場合には、その中から賛成票の多いものを採択する。賛成票の数と比率
がともに等しい候補が複数ある場合には、管理人が選択する。この選択
に関する異議は認めない。
3.7.3 投票結果の公表 (Vote Result)
投票結果は委員会にE-Mailで通知するとともにNG管理グループに公表し
なければならない。
公表には集計結果に加えて全投票者の投票内容が付随しなければならな
い。
まとめて公表する場合は、個別に公表するものと同等なものに限り許
される。
[解説] 投票期間終了後、正式な公表に先立って投票内容を公開しチェッ
クをおこなう場合が多い。
3.7.4 署名
賛同者の署名を集めることで提案の承認を得ることができる。この手続
きをCFSと呼ぶ。
署名は参加者のE-Mailによりおこない、募集期間3週間とする。条件付
き署名は認めない。
CFSを選択する場合、提案者は募集期間開始1週間前までに提案の内容と
趣旨、募集期間、集計方法をE-Mailにより委員会に通知するとともに、
NG管理グループへの投稿により告知しなければならない。
提案(後述する別の案を含む)に反対するもの、および別の案を提案す
るもの(以下反対者)は、それぞれの案への賛同の署名を集めることで提
案の承認を阻止、または別案の承認を得ることができる。ただし、別案
は提案者のCFDから逸脱するものであってはいけない。
反対者は提案者のCFS予告から募集期間終了までの間に、対象となるCFS、
反対する内容と趣旨、集計方法をE-Mailにより委員会に通知するととも
に、NG管理グループへの投稿により告知しなければならない。
反対者の署名募集期間は提案者の署名募集期間と同一か、それに含まれ
る期間でなければならない。
提案者は募集期間開始より前であれば、CFSを中止できる。その場合は
その旨をE-Mailにより委員会に通知するとともに、NG管理グループへの
投稿により告知しなければならない。
提案者は募集期間の1週間前以降は募集内容および期間を変更すること
はできない。募集内容および期間を変更する場合は、CFSを一旦中止し
て新たに開始する必要がある。
反対者は募集開始以降は募集内容および期間を変更することはできない。
提案者、反対者とも、複数人が共同して署名を募集できるが、そのうち
の1人が代表者とならなければならない。
署名は提案者/反対者または提案者/反対者が指名した代理人が管理する。
これを署名管理者と呼ぶ。
1人の署名管理者が複数案の署名を管理してもよい。
署名管理者を交替する必要があるときは共同提案者/反対者内で合意の
上、その旨をE-Mailにより委員会に通知するとともに、NG管理グループ
への投稿により告知しなければならない。
複数の署名管理者が同一内容の署名を別個に募集することは自由である。
ただしこれらの署名は別個のものとして扱われ、集計を合算することは
できない。
署名管理者は署名管理に関して公正を保たなければならないが、中立を
保つことは要求されない。署名の案内、趣旨説明、中間集計の公開など
によって署名を促す行為は随時行なってよい。
指定された形式に従っていない署名は無効署名とし、集計から除外する。
ただし署名期間内であれば改めて指定された形式に従った署名を提出し
直すことはできる。有効な署名の内容を変更することはできない。
同一の参加者が複数の署名募集に応募してもよい。
募集期間終了後、署名管理者は3.6.3節「投票結果の公表」に準じて収
集した署名内容を公表しなければならない。公表が著しく遅延された場
合、管理人はその署名の案を無効として考慮対象から除外することがで
きる。
50票以上かつ最も多い署名を集めた案が採用される。同一署名数の案が
複数ある場合は管理人が選択する。この選択に関する異議は認めない。
どの案も50票以上の署名を集めなかった場合は提案が却下される。
管理人は選択に際し、不公正、事故、その他の問題があったと判断する
案を選択対象から除外した上で選択するか、またはその影響が大きいと
考える場合、CFSを予告以前の段階まで差し戻すことができる。いずれ
の場合も管理人は判断の理由を明示しなければならない。
CFSが差し戻された後は、再度予告から始めてCFSを実施することも、他
のCFXを選択することも通常通り可能である。
署名において理由づけは要求されない。署名内容を理由にして投票者の
今後の投稿にいかなる制限も加えることはできない。
[解説] 反対者の別の案が提案者のCFDから逸脱してはならないという
規定は、別案として、同時にCFDが可能な案や、全く無関係な案の提出
を防止するためのもので、管理人がその判断を行う。
3.8 CFD期間の満了 (Expiration)
CFD期間は、次のいずれかの場合に満了する。
a) CFAまたはCFRが異議なく成立したとき。
b) CFV/CFSの結果が確定したとき。
c) CFXに関する合意が成立しないまま開始から2か月経過したとき。
ただし、2か月の締切にまたがってCFXが行われている場合はその終了ま
ではCFD期間は満了しないものとする。予告を要件とするCFXの場合は、
予告期間を含めて締切にまたがったCFXと見なす。
2か月の締切は管理人の判断に基づき弾力的に修正できる。
合意が不成立のままCFD期間が満了した場合、提案者はその旨をE-Mail
で委員会に通知しなければならない。
合意が不成立のままCFD期間が満了した場合、管理人が管理行為(CFX)を
選択する。このCFXに対する異議は認めない。CFXがCFA/CFRのときはそ
れが直ちに成立する。CFV/CFSの場合は管理人または管理人が指定した
代理人が投・署名票管理をおこない、その結果に従う。
[解説] 2か月の締切になっても、速やかにCFXを出せば合意に到達でき
る見通しがあると管理人が判断した場合には、満了期間を延長してCFX
による合意をめざすことができる。
Archive-name: fj-news/ngmp6.5/part4
Original-author: kono@csl.sony.co.jp (Shinji Kono)
Last-change: 2004/07/24 by committee@fj-news.org
3.9 管理行為の実行 (Execution)
管理人または代理人は、CFA/CFRの成立または投票結果に従い、
newgroup/rmgroupコントロールメッセージを発行する。
管理人は、発行するコントロールメッセージをNG管理グループで公表す
る。特別の事情がない限りこの公表はCFXの結果確定後1週間以内に行う。
コントロールメッセージの発行時期はnewgroupについては公表から1週間
後、rmgroupについては公表から2週間後とする。
管理人または代理人以外のものが発行したnewgroup、rmgroup、
checkgroupsコントロールメッセージは、fjでは無効とする。委員会は
これら以外のコントロールメッセージを管理しない。
3.10 NG管理行為の再CFD
CFXを理由にして、その後の議論にいかなる制限も加えることはできな
い。
同一内容に対する再CFD(Repeated CFD)は、先行するCFDの開始時から3
か月以内は認められない。
[解説] Proposalについては委員会はこれを管理しないため、上記の制
約とは無関係である。
3.11 複数議題の扱い
3.11.1 複数のCFD
複数のNG群に共通する名前(カテゴリー名など、NG名の任意の部分文字
列)の変更を1つのCFDとして提出できる。
複数のCFDを一括して提出できる。その場合、各CFDに付随する情報は個
別のCFD提出における場合と同等でなければならない。条件付きCFDは認
められない。
複数のCFDに重複部分がある場合、管理人または委員会がその取捨選択
および内容の調整をおこなう。
[解説] 委員会が調整をおこなうのは、原則として当該CFD群が複数の管
理分野にまたがっている場合である。
3.11.2 複数のCFX
複数のCFDに属する複数のCFXを一括して告知できる。その場合でも、成
立条件は独立なCFXと同等でなければならない。条件付きCFXは認められ
ない。
複数のCFDに属する複数のCFV/CFSを一括して告知し、投票管理すること
ができる。その場合でも、告知の内容、集計方法、および結果の解釈は
個別に投票・署名管理した場合と同等でなければならない。
3.12 管理行為への異議と差し戻し
3.12.1 異議申し立てと検討
fj参加者は管理手続きに問題があると考えた場合、その管理手続きの公
表から1週間以内に委員会に対して異議を申し立てることができる。
申し立ては委員会に対してE-Mailで通知するとともに、NG管理グループ
において公開されなければならない。その際、異議を申し立てる理由を
明示しなければならない。
委員会は申し立てがあった場合、その内容について再検討した上で、2
週間以内に申し立てに対する返答をおこなわなければならない。
委員会は検討に際し、必要に応じてCFD/CFXの関係者に情報提供を要請
できる。要請を受けた関係者は要請の可否(否の場合はその理由も)を速
やかに回答しなければならない。
申し立てに関係する管理行為は、返答までの期間遅延される。
返答までの期間にCFD期間が満了する場合は、返答時まで延長される。
異議が提出され管理手続きに重大な問題があったと認めた場合、委員会
はCFD以降の任意の時点まで手続きをなかったものとして差し戻すこと
ができる。
その際、CFD期間の変更が必要と判断した場合は最大2か月の範囲で期間
を延長することができる。
差し戻しをおこなう場合、委員会はその具体的内容および理由をNG管理
グループおよび関連NGにおいて公表しなければならない。
[解説] 異議が出た場合、委員会の管理行為(NGの作成、削除、移動)は
委員会の返答があるまで遅延させられる。委員会の返答に対して変更投
票動議(後述)が出された場合には、そのような遅延はおこなわず管理行
為を実行し、動議が成立した時点で必要なら原状に復する管理行為を実
行する。
[解説] 1週間以内の異議というのは、NGMPではすべての管理行為の公表
から実施ないし決定までには1週間以上あけるように設計されているの
と整合させるためである。この期間を過ぎての異議は認められない。
[解説] 委員会は探偵や警察ではなく、精密な調査を行う権限も義務も
(そしておそらく能力も)持たない。本項で想定しているのはあくまでも
手持ちの情報、および短期間に収集可能な情報に基づき申し立てのあっ
た管理行為を再検討することである。
[解説] 委員会は、法的・道義的に問題となる可能性のある調査は、こ
れを行わない。
3.12.2 変更投票動議
異議申し立てに対する委員会による対処の変更を求めて、参加者は管理
行為変更投票動議を申し立てることができる。
変更投票動議で請求できることは下記のa)のみ、またはa)とb)の双方、
のいずれかである。
a) CFD以降の特定時点まで手続きをなかったものとして差し戻すこと。
b) これに付随してCFD期間を最大2か月間の範囲で延長すること。
変更投票動議は委員会による返答から2週間以内にNG管理グループに提
出しなければならない。
変更投票動議によって委員会の管理行為が遅延することはない。
変更投票動議に対する投票は、申し立てをおこなったもの、もしくはそ
の代理人が投票管理者となり、通常のCFVと同じ手続きにより実施する。
変更投票動議が投票により承認された場合、委員会は必要なら当該NG群
の状態が差し戻された時点に復するような管理行為を実施し、その時点
からCFDを続行する。
同一の管理行為に対して複数の異議および変更投票動議を提出すること
はできない。複数の提出希望者が現われた場合、委員会が調整をおこな
い代表者を決定する。この決定に対する異議は認めない。
3.13 委員会による緊急の管理行為
委員会はNGMPで規定されていない事態で、fjにとって緊急に必要と認め
られる場合、CFDの提出と同時に管理行為を実施することができる。
上記の管理行為とはニュースグループの作成、廃止、変更をさす。本規
定を根拠としてNGMP自体の変更、およびNGMPにより委員会に委託されて
いる業務を拒否すること、NGMPの規定に明確に違反する管理行為をおこ
なうことはできない。
上記の管理行為がCFXにより承認されなかった場合、委員会は管理行為
の結果を速やかに原状に復さなければならない。
[解説] 変更とはNG名称の変更(移動)、NGの憲章や英文の修正、
moderated/unmoderatedの別の変更などを言う。
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備考:
履歴:
NGMP第1版 '93.4.1施行 (文責: 河野真治)
NGMP第2版 '94.7.1施行 (文責: ニュースグループ管理準備委員会)
NGMP第3版 '94.11.25施行 (文責: ニュースグループ管理委員会)
NGMP第4版 '95.5.24施行 (文責: ニュースグループ管理委員会)
NGMP第5版 '96.10.22施行 (文責: ニュースグループ管理委員会)
NGMP第6版 '97.7.11施行 (文責: ニュースグループ管理委員会)
NGMP第6.1版 '99.3.16施行 (文責: ニュースグループ管理委員会)
NGMP第6.2版 2002.11.11施行 (文責: ニュースグループ管理委員会)
NGMP第6.3版 2003.4.5施行 (文責: ニュースグループ管理委員会)
NGMP第6.4版 2003.9.27施行 (文責: ニュースグループ管理委員会)
NGMP第6.5版 2004.7.24施行 (文責: ニュースグループ管理委員会)